平成28年10月25日、国税庁と財務省は、量販店等による酒の過度な安売りを規制する「公正な取引の基準」をまとめたことを発表しました。仕入原価と販売管理費の合計額を下回る値段で安売りを続ける販売業者に対しては、酒類販売の免許取消し等の処分が下される可能性が出てきました。同年5月には、酒類の過剰な安売りを規制する酒税法等の改正案が成立しており、今回その具体的内容を明らかにしたと言えます。
当初は、酒税の安定した賦課徴収を図るために既存の小売業者が保護されていました。しかし、規制緩和の流れに基づき、2001年1月に距離基準(ある酒店から一定の距離内には新たな酒店を開店できませんでした。)が廃止され、2003年9月には人口基準(酒店は一定人口ごとに一定の店舗数と決まっていました。)が順次廃止されました。このような自由競争の促進により、
規制の対象は、仕入原価と販売管理費を合わせた額を下回る安売りを行い、周囲の業者に相当程度影響を及ぼすと判断された業者となります。販売管理費とは、販売費及び一般管理費のことであり、一般管理費とは企業の営業活動全般や一般管理業務をすることにより発生する費用のことを指します。
お酒の安売りすると罰金って、どういうことでしょう。
大型量販店の種類の安売りで 小型の酒店が脅かされてるんで あまり安売りすると
結局、価格競争になるとは思いますが。
廃業もたくさん出てると思いますが、
■ディスカウントショップ お世話になってます。
■まちの酒店さんはいま、ちょっときついね~
安売り競争のほうが、サービス向上になると思いますが。
また、競争があったほうが 頭を使うし いろんなサービスが出てくるし 新たな発想が何かを変えそうだし そのほうがいいと思いますが・・・。そのうち
■AIが将来販売する。人件費いらないもんね~。
昔の人の既得権行使なんでしょうか。
自分たちさえ どうにか権利でもう少し生きれば 後は自由にやってくださいって ちょっとね~。とにかく